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よくある質問

  •  迷惑メールに関する法改正がありましたが、FAXDMや広告メールを送ることは違反にならないのですか?
  • 迷惑メールに関する法律では、『未承諾広告※』の表示があっても、受信者の同意がない迷惑メールは違法扱いとなるという平成20年5月30日の国会決議を受け、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)」と「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」が改正され、同年12月1日に施行されており、特定電子メールの送信等に関するガイドラインも施行に先駆けて総務省より同年11月に発表されています。
    広告メール送信には事前同意を必要とする「オプトイン方式」を導入することに焦点が当てられ、企業間の営業活動によるメールやFAXDMによる広告宣伝でも、事前同意の無い相手に送ってはいけないという誤解を招いているようです。しかし本来は、総務省による特定電子メール法の目的は「受信者の同意を得ずに広告、宣伝、勧誘等を目的としたメールが携帯電話に送りつけられる、いわゆる迷惑メール問題を解決すること」、経済産業省による特定商取引法の目的は「消費者の意に反して広告メールが送られてくることを防止すること」です。
    総務省総合通信基盤局の大村慎一氏は、「特定商取引法については消費者に対する広告メールのみが対象となり、BtoBの広告・宣伝は対象外となる」といった説明をしています。また経済産業省商務情報政策局の伊藤浩行氏も、「経済産業省としては、一般的な事業者が活動できなくなることは本意ではない」として、悪質な業者に対して規制を強化していきたいと語っています(平成20年11月5日に行われた財団法人インターネット協会(IAjapan)主催の、迷惑メール対策に関するイベント「第6回 迷惑メール対策カンファレンス」における発言より)。なお、当社では、DMやFAXDMを送付する場合は、送信側が受信者からの修正・削除・停止の要請を受け入れるような体制を整えていることを明記しており、DM送信を代行する際にも必ず実行しております。また、当社の事業内容が法律に違反しないことは、総務省総合通信基盤局(電気通信事業部消費者行政課) に確認済みです。

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